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司法書士・行政書士 藤岡事務所のブログです。

 

司法書士・行政書士 藤岡事務所ブログ

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Posted on 17:47:01 «edit»

Category:未分類

休眠会社整理が公告されました。 

今年の休眠会社整理が公告された模様です。、会社法施行後設立された会社や、任期伸長した会社が始めて対象になると思われます。相当数の会社が対象になるものと思います。
※29年度と表示されてますが開くと30年度が掲載されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
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Posted on 12:41:07 «edit»

Category:未分類

外国人の取締役就任 

外国人が日本に株式会社を設立し、取締役に就任するケースが増えています。日本人が出資して設立した場合でも同様ですが、外国人が取締役に就任する場合で就任承諾書に印鑑証明書の添付が必要なケースで、これを添付できないときは、本国の公証人等のサイン証明書が必要になります。日本に来日した際に本国の日本領事館でサイン証明書を受け取ることも可能です。ちなみに外国語で作成されている場合には和訳も必要です。中国、台湾、韓国といった漢字使用圏では印鑑の文化が存在するので、印鑑を証明してくれる場合があり、これをそのまま利用することも可能です。いずれにしても、法務局は日本法に基づき運用されているので、外国文書の添付をする際には事前に司法書士に確認したもらったほうがよいでしょう。

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Posted on 18:36:39 «edit»

Category:未分類

休眠会社の整理にご注意 

平成18年に施行された会社法の規定により、取締役及び監査役の任期は、長くても選任後10年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとされております。当時設立した会社や任期を10年に伸ばした会社は、一昨年の平成28年にその多くが任期満了しているはずですが、これを失念している場合、2年後の今年に休眠会社整理の対象とされます。休眠会社の整理は毎年12月頃に行われますので、役員変更登記が済んでいない会社は、早めの対応が必要です。なお、過料もかかるので注意が必要です。

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Posted on 17:44:44 «edit»

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種類株主総会について 

最近、種類株式を発行している会社が増えてきました。平成18年から現在の制度になってまる10年以上たち、取得条項のみ等シンプルな条項を設けた種類株式が発行されている会社の登記簿を見かけることも多くなってきました。
 種類株式発行会社において気をつけなければならないことはいくつかありますが、ご紹介しますと、種類株式発行会社とは、現実に複数の株式を発行しているかにかかわらず、定款に種類株式発行の旨を定めただけで、種類株式発行会社としての規制をうける、ということです。たとえば、定款に普通株式とA種類株式を発行する旨の定めがある株式譲渡制限会社が、現実には普通株式のみしか発行していない場合に、今般、普通株式のみを追加で発行する場合、募集事項の決定に関する株主総会決議のほか、普通株主を構成員とする種類株主総会の決議も必要になる、ということがあります。現実にはメンバーが同一なので別個に開催する必要はありませんが、議事録には、株主総会と種類株主総会の共催である旨をうたう必要があります。

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Posted on 16:08:30 «edit»

Category:未分類

自己株式の取得 

株主である取締役が都合により退職する等の事情で、その所有する株式を一時的に会社で買取るような事態がときどき見受けられます。その場合、引き受けた当時と同額で買い取ることが多いですが、これは自己株式の有償取得にあたるので、会社法156条の株主総会の決議と同時に160条の定めが必要です。また後日この株式を第三者に売却したい場合には、199条の募集株式の発行手続きが必要となります。株主間の売買であれば譲渡承認決議があれば足りるのですが、会社が買取る場合には、これらの複雑な手続きがひつようとなり、議事録作成事務も発生しますので、十分注意が必要です。

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