Posted on 12:06:16 «edit»
気づいたら1カ月サボってました。いかんいかん。
さて、司法書士の簡易裁判所の訴訟代理権が平成15年から付与されていますが、なかなか権限が狭く、利用しずらい点があります。
簡易裁判所の事物管轄は140万円ですが、司法書士の代理の範囲も140万円の範囲のみです。そこで何をもって140万円とするか、見解が分かれています。その話をすると長くなるので、その他の点について。
まずは、簡易裁判所で勝訴したのち、相手方が控訴した場合です。控訴審は地方裁判所ですので、司法書士は代理できず、弁護士に依頼するか本人訴訟を行うことになります。本人訴訟支援という方式で、司法書士が書類作成を行うことはできるのですが、いかんせん不便です。
さらに、仮に簡易裁判所で勝訴したとして、強制執行に入るとします。執行手続きについては代理権がないので、執行裁判所の代理はできません。ここでも、本人申請で書類作成することはできますが、やはり不便です。(ちなみに執行文付与申請すら代理できません。送達証明申請は代理可能です)
なんとかしてほしいです。
さて、司法書士の簡易裁判所の訴訟代理権が平成15年から付与されていますが、なかなか権限が狭く、利用しずらい点があります。
簡易裁判所の事物管轄は140万円ですが、司法書士の代理の範囲も140万円の範囲のみです。そこで何をもって140万円とするか、見解が分かれています。その話をすると長くなるので、その他の点について。
まずは、簡易裁判所で勝訴したのち、相手方が控訴した場合です。控訴審は地方裁判所ですので、司法書士は代理できず、弁護士に依頼するか本人訴訟を行うことになります。本人訴訟支援という方式で、司法書士が書類作成を行うことはできるのですが、いかんせん不便です。
さらに、仮に簡易裁判所で勝訴したとして、強制執行に入るとします。執行手続きについては代理権がないので、執行裁判所の代理はできません。ここでも、本人申請で書類作成することはできますが、やはり不便です。(ちなみに執行文付与申請すら代理できません。送達証明申請は代理可能です)
なんとかしてほしいです。
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