Posted on 16:33:03 «edit»
合資会社という仕組みは、戦前の商法時代から続く古い組織形態ですが、現在の会社法制下でも認められたものです。しかし会社法になって、合資会社は、合名会社や合同会社と同じ種類の、持分会社というかたちに分類されるようになりました。
ところで、合資会社の社員は無限責任社員1名以上と有限責任社員1名以上からなりますが、いずれか一方が死亡して無限責任社員のみ、あるいは有限責任社員のみの会社となった場合、会社法の規定では、自動的に合名会社又は合同会社に種類変更されたものとみなされます。そこで登記実務も、死亡の登記と同時に種類変更登記をすることになります。
このような事態をさけるためには、あらかじめ、定款をもって相続人が承継入社することができる旨を定めておく必要があります、そうすれば、種類変更を避けることができ、合資会社として存続することができるのです。定款の整備が必要です。
ところで、合資会社の社員は無限責任社員1名以上と有限責任社員1名以上からなりますが、いずれか一方が死亡して無限責任社員のみ、あるいは有限責任社員のみの会社となった場合、会社法の規定では、自動的に合名会社又は合同会社に種類変更されたものとみなされます。そこで登記実務も、死亡の登記と同時に種類変更登記をすることになります。
このような事態をさけるためには、あらかじめ、定款をもって相続人が承継入社することができる旨を定めておく必要があります、そうすれば、種類変更を避けることができ、合資会社として存続することができるのです。定款の整備が必要です。
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