Posted on 12:32:01 «edit»
法務省民事局から、休眠会社の整理のお知らせが出されています。
平成14年11月17日以降何らの登記申請をしていない株式会社は、職権で解散登記がされてしまいますのでご注意ください。
以下HPより転載
平成26年11月17日(月)付けで,法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
また,対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては,管轄の登記所から,法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
なお,登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても,平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をする手続が進められますので,注意が必要です。
平成14年11月17日以降何らの登記申請をしていない株式会社は、職権で解散登記がされてしまいますのでご注意ください。
以下HPより転載
平成26年11月17日(月)付けで,法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
また,対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては,管轄の登記所から,法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
なお,登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても,平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をする手続が進められますので,注意が必要です。
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