Posted on 16:08:30 «edit»
株主である取締役が都合により退職する等の事情で、その所有する株式を一時的に会社で買取るような事態がときどき見受けられます。その場合、引き受けた当時と同額で買い取ることが多いですが、これは自己株式の有償取得にあたるので、会社法156条の株主総会の決議と同時に160条の定めが必要です。また後日この株式を第三者に売却したい場合には、199条の募集株式の発行手続きが必要となります。株主間の売買であれば譲渡承認決議があれば足りるのですが、会社が買取る場合には、これらの複雑な手続きがひつようとなり、議事録作成事務も発生しますので、十分注意が必要です。
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