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司法書士・行政書士 藤岡事務所のブログです。

 

司法書士・行政書士 藤岡事務所ブログ

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休眠会社の整理にご注意 

平成18年に施行された会社法の規定により、取締役及び監査役の任期は、長くても選任後10年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとされております。当時設立した会社や任期を10年に伸ばした会社は、一昨年の平成28年にその多くが任期満了しているはずですが、これを失念している場合、2年後の今年に休眠会社整理の対象とされます。休眠会社の整理は毎年12月頃に行われますので、役員変更登記が済んでいない会社は、早めの対応が必要です。なお、過料もかかるので注意が必要です。

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