Posted on 12:41:07 «edit»
外国人が日本に株式会社を設立し、取締役に就任するケースが増えています。日本人が出資して設立した場合でも同様ですが、外国人が取締役に就任する場合で就任承諾書に印鑑証明書の添付が必要なケースで、これを添付できないときは、本国の公証人等のサイン証明書が必要になります。日本に来日した際に本国の日本領事館でサイン証明書を受け取ることも可能です。ちなみに外国語で作成されている場合には和訳も必要です。中国、台湾、韓国といった漢字使用圏では印鑑の文化が存在するので、印鑑を証明してくれる場合があり、これをそのまま利用することも可能です。いずれにしても、法務局は日本法に基づき運用されているので、外国文書の添付をする際には事前に司法書士に確認したもらったほうがよいでしょう。
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